保護者の方が入院や通院、出張や残業などの理由で、一時的に家庭でお子さんがみられなくなったときに、地域の施設でお子さんをお預かりする制度です。<短期入所生活援助事業>原則7日以内で必要とされる時間お預かりします。<夜間養護等事業>18時から22時まで(夜間養護事業)休日の9時から17時まで(休日預かり事業)お子さんをお預かりします。
「子育て短期支援事業(東海市サイト)」をご覧ください。
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